(国土交通省の回答)
【申請図書の不整合の修正と差し替え、認定書の写しの添付について】
・申請図書の補正及び追加説明書の提出が認められる具体例及び具体的手続、大臣認定書の写しの添付の取扱い等について9月25日付けで通知しており、これまでの説明会に加え、都道府県毎の説明会や、「改正建築基準法アドバイザー」が派遣される各地の研修会等において、その周知徹底を図ることとする。
【申請料の二重徴収について】
・構造計算適合性判定の手続の前に、建築基準法第6条第13項等の規定により「申請書の記載によっては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」が交付された場合について、構造計算適合性判定に係る手数料を返還する取扱いをしているところもあるが、特定行政庁においては、条例に手続きが定められておらず、ご指摘のように、構造計算適合性判定に係る手数料を返還していないケースも多いと聞いている。手数料の取扱いについては、特定行政庁指定確認検査機関の判断に委ねられているものの、合理的な取扱いについて日本建築行政会議(注)においても検討するよう要請して参りたい。
(注)日本建築行政会議:特定行政庁、指定確罷検査機関及び指定構造計算適合性判定機関を構成員とする団体で、その事務局は(財)建築行政情報センター
【構造計算適合性判定の対象となる建築物の範囲について】
・構造計算書偽装問題を踏まえて導入された制度の趣旨にかんがみ、構造計算適合性判定の対象となる建築物(大地震に対する安全性を確保するため、一定以上の強度、剛性及び靭性を確保する構造計算をどを行う建築物)を決めているところ。
【工事中の計画変更の取扱いについて】
工事中に計画変更が生じた場合に関して、
@計画変更の手続きを要さない「軽微な変更」が建築基準法施行規則に規定されているが、軽微な変更の範囲の明確化・拡大について、引き続き、検討して参りたい。
A当初の建築確認において、変更内容を想定し、あらかじめ検討がなされている申請図書について建築主事等が法適合性を確認している場合、その範囲内の変更であれば計画変更を要しないとしているが、当該手法の普及啓発を行って参りたい。
B計画変更の手続きが必要となるものについても、比較的簡易な計画変更については、確認審査の手続きを迅速に行うことに努めるよう9月25日付けで通知しており、これまでの説明会に加え、都道府県毎の説明会や、「改正建築基準法アドバイザー」が派遣される各地の研修会等において、その周知徹底を図ることとする。
【既存不適格建築物の増改築の取扱いについて】
・平成16年の建築基準法改正において、既存不適格建築物に関する規制の合理化を行い、一定の要件を満たす場合の増改築について構造耐力規定の遡及適用を行わないよう規制緩和したところであるが、今後、質疑・応答集等により、確認審査上の取扱いの周知徹底を図ることとする。
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